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人材ビジネス総合サービス

派遣スタッフ就業規則の作成・変更手続き

派遣スタッフ就業規則には、許可・更新の際に必要な記載事項や、派遣法や業務取扱要領によって記載が必要とされる事項など、
派遣特有の規定が存在します。
また、無期派遣スタッフがいる会社では、有期と無期とで就業規則を別に作成しなければならず、
それぞれ必要な規定が異なるといったこともございます。
さらに、派遣法は改正が多く、派遣法の改正によって就業規則の変更が必要となる場合も多々あります。
このように、派遣スタッフ就業規則は、正社員の就業規則と比べて、自社での作成・変更が難しいです。
就業規則の作成は別料金となりますが、変更については、顧問契約のコンサルタント先様に対しては、
顧問料金の範囲内で適宜アドバイスをさせていただきます。

労働組合対応・あっせん対応

派遣会社と労働組合【合同労組】間の団交交渉、派遣社員との個別労働紛争【あっせん】に関する各種相談
コロナの影響もあり、不当解雇・雇止め、パワーハラスメント等の労働トラブルから発展して、
        個別労働関係紛争あっせん、労働組合との団体交渉などに発展するケースが増えております。
適切な対応を怠ると派遣会社、派遣先の事業にも大きなダメージを与えかねません。
労働トラブル等が発生してしまっても初期対応をきちんと行うことで、早期に、解決することが可能です。
すばるは、これらのご相談に応じて、解決策をご提案いたします。個別労働関係紛争あっせんの代理人又は補佐人として支援を行います。
労働組合との団体交渉についてのご相談についても、補佐人として団体交渉にも同席致します。
事案によっては労働紛争に強い弁護士と連携して問題の解決に取り組みます。

派遣法に基づく労使協定の作成支援

派遣スタッフにおける同一労働同一賃金の対応として、労使協定方式を採用している会社は9割にのぼります。
労使協定方式について、厚生労働省のホームページをご確認いただいても、
御社の実情に合ったものを作成することはなかなか難しいかと思います。
派遣スタッフの評価・賃金制度の構築を得意と謳うコンサルティング会社、社労士事務所は多数ありますが、
派遣会社における実際の運用がわかっていないため、労使協定をただ作成しただけで、各社の実情に合っていないケースがほとんどです。
労働局の需給調整事業部門は、労使協定の内容の調査だけでなく、実際の運用がきちんと行われているかを見ていきます。
すばるでは、派遣業界を熟知した社会保険労務士、コンサルタントが運用に耐えうる各社に最適な労使協定を作成いたします。

■労使協定で定めるべき項目

■コンサルティングの流れ
Step1 お問い合わせ
派遣法30条の4に基づく労使協定の作成に関するお悩みでしたら、まずはご相談ください。
メールまたはお電話(03-6264-4818)でご連絡ください。

Step2 ヒアリング
コンサルタントが貴社を訪問し、派遣事業の実情や人事制度などをお聴きし、労使協定における課題を共有します。
同時に当事務所によるサービススタイル、実績、事例などをご紹介いたします。
※関東地区以外は電話およびメールまたはオンラインにてのやりとりとさせていただくこともございます。

Step3 見積書の作成
ヒアリングの内容に基づいて貴社に最適なサービスとお見積りをご提示し、ご要望に合わせて内容を調整します。

Step4 ご契約
サービス内容、お支払方法等をご確認の上、契約を締結します。
例 派遣法30条の4第1項に基づく労使協定の作成支援 10万円~
※金額は社員数や内容によって変わります。

Step5 コンサルティングの開始
実際に御社へお伺いし、数度ミーティングを実施し、作成のお手伝いをいたします。

Step6 運用のサポート
単に労使協定の作成だけでなく、労使協定の有効性を担保する労働者代表者選出に関する助言や
派遣スタッフへの周知に向けてのサポートも行います。