人材ビジネスサービス
労使協定の作成支援

派遣法に基づく労使協定の作成支援

派遣スタッフにおける同一労働同一賃金の対応として、労使協定方式を採用している会社は9割にのぼります。
労使協定方式について、厚生労働省のホームページをご確認いただいても、
御社の実情に合ったものを作成することはなかなか難しいかと思います。
派遣スタッフの評価・賃金制度の構築を得意と謳うコンサルティング会社、社労士事務所は多数ありますが、
派遣会社における実際の運用がわかっていないため、労使協定をただ作成しただけで、各社の実情に合っていないケースがほとんどです。
労働局の需給調整事業部門は、労使協定の内容の調査だけでなく、実際の運用がきちんと行われているかを見ていきます。
すばるでは、派遣業界を熟知した社会保険労務士、コンサルタントが運用に耐えうる各社に最適な労使協定を作成いたします。

■労使協定で定めるべき項目

■コンサルティングの流れ
Step1 お問い合わせ
派遣法30条の4に基づく労使協定の作成に関するお悩みでしたら、まずはご相談ください。
メールまたはお電話(03-6264-4818)でご連絡ください。

Step2 ヒアリング
コンサルタントが貴社を訪問し、派遣事業の実情や人事制度などをお聴きし、労使協定における課題を共有します。
同時に当事務所によるサービススタイル、実績、事例などをご紹介いたします。
※関東地区以外は電話およびメールまたはオンラインにてのやりとりとさせていただくこともございます。

Step3 見積書の作成
ヒアリングの内容に基づいて貴社に最適なサービスとお見積りをご提示し、ご要望に合わせて内容を調整します。

Step4 ご契約
サービス内容、お支払方法等をご確認の上、契約を締結します。
例 派遣法30条の4第1項に基づく労使協定の作成支援 10万円~
※金額は社員数や内容によって変わります。

Step5 コンサルティングの開始
実際に御社へお伺いし、数度ミーティングを実施し、作成のお手伝いをいたします。

Step6 運用のサポート
単に労使協定の作成だけでなく、労使協定の有効性を担保する労働者代表者選出に関する助言や
派遣スタッフへの周知に向けてのサポートも行います。