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海外年金受給申請サービス

イギリス年金

英国年金は2016年4月6日より変更になっております。
対象者の年齢、受給できる条件などについてお知らせします。

受給開始年齢

受給開始年齢は現在65歳でしたが、新しい制度では65歳から段階的に68歳へ引き上げられます。
2016年4月6日より前に65歳に達する方は、これまで通りの条件で受給できます。

受給資格要件

受給できる為の最低加入期間は10年に変更になりました。
日本年金加入期間との通算が不可能です。ただし、加入期間10年未満の方は保険料を追納することにより受給できるようになります。

英国年金の新制度の満額は £155.65/週以上の金額となります。
満額で受給する為に必要な加入期間は35年です。

1945年4月5日以前の生年月日の方【男性】

44年で満額、最低11年となっておりますが、それ以下の加入期間の場合でもAdditional State Pensionが支給されるケースがございます。

Additional State Pensionの廃止

現状Basic State PensionとAdditional State Pensionの2階層の年金がありましたが、新制度ではBasic State Pensionのみになります。

配偶者年金について

旧制度では、生年月日により、配偶者も年金が受給可能でしたが、新制度では配偶者年金は受給できなくなりました。

保険料の追納について

イギリス年金加入期間が10年未満であっても保険料を追納することにより、10年の受給資格期間を満たし、
イギリス年金を受給できるようになります。申請は65歳の誕生日の4か月前から可能です。
追納は、イギリス年金の加入期間が3年間以上ある方に限られます。

私どもでは、追納保険料額と 受給金額の試算を無料で行っております。お気軽にご相談ください。

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
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